2026年9月1日
「ネット上のデータはどこまでAIに学習させていいの?」「街中のAIカメラや顔特徴データはどう扱えばいい?」――。2026年7月に成立・公布された令和8年改正個人情報保護法には、AI開発等にも関わる「統計作成等」の特例、16歳未満の子どもの情報や特定生体個人情報に関する規律、悪質な違反に対する課徴金制度などが盛り込まれています。制度の検討に携わった弁護士・落合孝文先生に、一歩踏み込んで解説いただきました。
生成AIの急速な普及に伴い、インターネット上の学習データをどのような条件で利用できるかが世界中で議論されています。リアル空間でもAIカメラやセンサー、ロボット等の活用が広がり、顔特徴データを含む個人情報をどう保護し、適正に利用するかが重要になっています。
そんななか、日本では「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が2026年7月10日に成立し、同月17日に公布されました。統計作成等に該当するAI開発等のためのデータ利用を円滑にする特例を整備しつつ、16歳未満の子どもや特定生体個人情報に関する規律、悪質な違反に対する課徴金制度や刑事罰の見直しなど、保護と利用の双方を精緻化する改正です。
今回のin.LIVEは、政府のデータ利活用政策に関するルールメイキングに携わってきた落合孝文弁護士をお招きし、改正法の狙いから、AI開発への影響、企業が準備すべき事項、そして今後の日本社会まで、分かりやすく解説していただきました。
落合孝文(おちあい・たかふみ)先生
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー弁護士
慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業。同大学院理工学研究科在学中に旧司法試験合格。森・濱田松本法律事務所の東京・北京オフィス勤務を経て、現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士。金融、AI・データ、医療・ヘルスケア、モビリティ等の新規事業・制度設計を支援する。内閣府規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進WG座長、国家戦略特区WG座長代理、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局政策参与(データ利活用制度検討担当)等を務める。一般社団法人Fintech協会代表理事副会長、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特別招聘教授、東京大学法学部非常勤講師。
※取材は2026年5月に実施し、改正法の成立・公布後の状況を踏まえて、2026年8月18日時点の内容に更新しています。改正法の原則的な施行日は公布日から2年を超えない範囲内で政令により定められ、政令・委員会規則・ガイドライン等は現在検討中です。制度の最新情報は、個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」をご確認ください。
【編集部注釈※1】出典
OECD, Progress on implementing and using electronic health record systems: Developments in OECD countries as of 2021, OECD Health Working Papers No. 160, 13 September 2023, p. 15, para. 8. 同報告は、2021年調査に基づき、日本では調査対象の診療領域の平均約45%でeMRが利用されていると報告している。
いかがでしたか。一見するととっつきにくい法改正のお話ですが、落合先生の語りから、これは私たちのこれからの生活や、日本の未来に直結する地続きのテーマであることに気付かされました。
特に印象的だったのが、「テクノロジーをしっかり使うことは、将来の世代に豊かな日本を残すための、私たち現代人の責任でもある」という言葉です。テクノロジーを必要以上に恐れず、同時に保護も軽視することもなく、ルールを理解して使いこなす姿勢を、私たち一人ひとりが持ちたいと感じました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
※取材は2026年5月に実施し、改正法の成立・公布後の状況を踏まえて、2026年8月18日時点の内容に更新しています。改正法の原則的な施行日は公布日から2年を超えない範囲内で政令により定められ、政令・委員会規則・ガイドライン等は現在検討中です。制度の最新情報は、個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」をご確認ください。