2019年9月3日

“漫画村問題”から私たちが学ぶこと — 文化の発展のためにあるべきデジタル時代の著作権の在りかた【前編】

世間を騒がせた“漫画村問題”から2年。問題発覚から著作権法改正案の見送りにいたる一連の騒動を振り返りつつ、デジタル時代に身に付けるべき著作権の在りかたを考えます。


違法アップロードされた数々の漫画を無料で読めるウェブサイト『漫画村』は、法曹界、出版業界のみならず、プロバイダ業界までをも巻き込む大きな社会問題になりました。政府は、著作権法改正に向け舵を切りましたが、「ダウンロード、スクリーンショットの全てを違法にする」という専門家主体の極端な議論に、漫画家をはじめとする多くのクリエイターが違和感を表したことは、記憶に新しいでしょう。

結果、ゼロか百かのような法改正は水際で免れました。しかし、「いまはストップウォッチが止まった状態。いつ議論が再燃してもおかしくありません」と話すのは、特許業務法人 JAZY国際特許事務所 代表であり、弁理士の永沼よう子先生です。

アナログの媒体が鳴りを潜め、デジタルコンテンツが続々と生まれるこの時代、私たちが身に付けておくべき著作権の知識、そしてデジタル時代の著作権の在りかたとは何でしょう。専門家から、お話を伺います。

お話を伺ったのは…

永沼 よう子 先生
弁理士/知的財産アナリスト

世界最大手ストックフォト企業でデジタルコンテンツのコンサルテーションに従事。国内、外資など様々な企業や法律事務所で現場に即した著作権や肖像権・種々の知的財産権の知見を幅広く蓄積し、2016年に特許業務法人JAZY国際特許事務所に参画。ビジネス経験と商標・著作権関係の専門知識を活かし、現在、同事務所のパートナー弁理士として企業の知的財産戦略をサポートしている。TV番組、講演活動などで「知的財産権についてわかりやすく伝える」ことに定評がある。

 

今年3月、違法ダウンロードへの規制を強化する著作権法改正案が見送られました。そもそも特定の違法サイトにアクセスできないようにするという改正案に対しては、クリエイターに限らず、「そこまでやるの?」という反応が多く見られましたよね。
そうですね。かなり規制が厳しくなることが懸念されていました。「インターネット利用を萎縮させる」「国民の日常生活が大混乱する」といった声も上がり、最終的にはこの改正案の項目は安倍総理の指示により削除され、立ち消えました。

これにより、騒動はいったん落ち着きを見せました。…が、漫画村の問題は全面解決したわけではありません。また同じような問題が起きれば、何かしらの法改正に向けて再び動き出すかもしれませんね。
今回の法改正案は、クリエイターの利益の保護が第一でしたよね。
そうですね。このまま海賊版を放置していては、クリエイター達の経済的打撃が甚大だと。 ただ、当初は著作権法をどうこうするというより、サイトブロッキング(ユーザーがアクセスしようとする特定のウェブサイト等のURLやIPアドレスを検知し、そのアクセスを遮断すること)の措置を取る動きがあったんです。

つまり、クリエイターを守るのであれば、ユーザーが悪質なサイトに行けないようにすればいいだろうという発想です。
著作権とは別の手段で権利を守ろうとしたんですね。
はい。しかし、憲法では「通信の秘密」が保護されており、ここを侵害するんじゃないかという懸念から、学者を中心に反対の声が上がりました。結果、ブロッキングは立ち消えになりましたが、甚大な被害が漫画業界で起きている状態を野放しにはできません。だったら、ダウンロードする一人ひとりを罰するようにすれば抑止力になるだろう――というのが、今回のあらましです。
ダウンロード、と聞くと「パソコンなどに落としたらダメなんだね」と言葉通りに受け取りがちですが、オリジナルとは別に全く同じものができるという意味では、画像のコピーやスクリーンショットを撮ることも同じですよね。
ええ。その意味ではテキストを範囲指定してコピー&ペーストすることもダウンロードと同じです。
コピー&ペーストもだめなんですね…。そう思うと、ダウンロード全面違法化が通ってしまうと、そのことを知らない人はどんどん罪を犯してしまいそうですね。逆に法律に詳しい人は萎縮して何もできなくなってしまうような…。

その通りですね。わたしはそれが一番怖いと感じていました。デジタルネイティブと言われている小中学生は、大人よりもネットコンテンツに接する機会が長かったり多かったりすると思うのですが、情報入手元が違法アップロードされたコンテンツだったら、その子も犯罪者になる可能性がありました。著作権に関する教育はほとんどなされていないにもかかわらずです。これは、あまりにもひどいですよね。

著作権法に詳しい人も、これは違法にアップロードされたものかもしれないから… とオリジナルだけに触れるようになると、創作活動は阻まれ、文化の発展にも影響を与えることになるでしょう。
しかし、「著作権を守る」「作品を利用する」
この二つのバランスを取ることは、実際難しいと感じています。著作権フリーの素材もありますし、DVDも個人が楽しむためならコピーが可能というように、一つの法則にはめてOK/NGを判断できないことは、誰もが法を犯す可能性をはらんでいることになります。

押さえておくべきポイントは、あるのでしょうか?
作品のコピーは著作権のなかにある「複製権」を侵害することになります。フリー素材のような例外もありますが、作品の無断コピーはNGと基本ルールは覚えておくとよいでしょう。私的使用であればOKとか、引用であれば問題ないという例外もあります。気になる方はぜひ使用前に調べてみて欲しいです。

ただ…、ウェブ主流の現代、現行の著作権法を基に解釈していくことは、なかなか大変です。
それは、どういうことでしょうか?
現在の著作権法は元々、紙媒体の時代に土台がつくられています。昔は、コンテンツを誰かと共有するには、コピー機で複写して紙で渡す、あるいは書き写すなど… 限られた手段しかありませんでした。

この時、侵害となる行為は一目瞭然ですから、著作権法は十分機能していたと思われます。けれど、今はダウンロードした画像、コピーしたテキスト、スクショした画面すべて、SNS上であっという間に拡散できてしまいますからね。
手軽な世の中になったということですね。
はい。簡単にできてしまう以上、使用の可否について、本当は個々がしっかり判断しなければなりません。でも、そんなことは可能でしょうか?著作権法の在り方について議論が過熱する現代において、この法律を日常的に使いこなせている方はどれだけいるのでしょうか? …と、そんな問題がつきまといます。

著作権法も改正などを繰り返し時代を追いかけていますが、まだまだです。使う側の情報リテラシーを高めることは、最優先と感じますね。

シェア、パクツイはNG? 著作権法違反の疑いがある行為とは

ところで、デジタル文化によって根付いた一つに、シェアがあります。これも使いかたによっては著作権法違反になりうるのでしょうか。
シェアは、実は非常にグレーなんですよ。基本、誰かの創作物を紹介したいのであれば、『引用のルールを守ること』が前提とされていますが、引用の要件は七つもあり、例えば、主従関係が守られているのか、公正な慣行に照らし合わせて問題ないのかなど… 実はとても厳しいんです。

ただ、シェアボタンが付いているサイトに投稿し公開するということは、「ある程度シェアされても良い」という暗黙の了解を示しているとも捉えられます。シェアされたくない場合は、公開範囲を自分で決められる機能もあるので、「SNSのルールに各自が則って利用しましょう」ということも言えるかもしれません。一方で、例えば個人のブログなど、シェアを予期していないものを同じノリで勝手にシェアすると、意味合いが変わるので注意が必要です。
Twitterでは、“パクツイ”と呼ばれる、コンテンツ盗用が起きたりもしていますが、もちろんNGですよね。

そうですね…。短い文には著作権がないということを知っている方も多いですが、著作物をめぐる裁判で「5・7・5の短文であっても、権利が侵害されている」と認められた例があります。ですから、Twitterで見られるような短い文章でも著作権が発生している可能性はあり、それをコピペやスクショで拡散すると、複製権や公衆送信権を侵害する可能性があります。誰かと共有したいのなら、埋め込み機能によるシェアが望ましいでしょう。
自分も同じ意見を持っていたのに「先を越された! 悔しい」って人もいそうですよね。
あると思います。ですが「事実」については著作権がありません。著作権は、創作的な表現、中でもあくまで外に出された表現物にしか発動されないので、同じ事実や考え方を自分の言葉に組み替えて書き直せば、自分の意見として発信することは基本的に問題ありません。

全く異なる表現物になっていれば… 要は、元になる事実やアイデアがまったく一緒でも、表現の仕方が異なればOKになる、ということもあるんです。
なるほど。ちなみに、毎年開催されているコミケ。完成度の高いコスプレイヤーの姿は、毎年メディアやSNSで広く取り上げられていますが、著作権的にどうなんですか?個人で楽しむ域を超えていると思うんですが……
コスプレも衣装を忠実に再現するほど、著作権侵害に問われるものなのですが、一方で原作の人気に火を付けてくれる、無料で宣伝してくれていると捉える向きもあり、「罪に問うなんて野暮だよね」と、作者は何も言わないケースがあると聞いています。
これは、クリエイター側の新しい解釈ですね。
確かにそうですね。同人誌についてもお話しすると、これは二次的著作物にあたります。誰かの作品に力を借りた別作品、いわゆるパロディのようなものです。ただ、日本にはパロディを許容する法律が無いので本来は一律に著作権侵害となり得るんです。ですが、これも原作者にとっては自分の作品をより知ってもらうもの、不利益が無いものとしてお目こぼしされているケースが多く見られていそうです。

ちなみに、現在購入者を取り締まる法律は無く、読むことに違法性はありません。ネットに載せて他の人に読ませるなどはNGですけれどね。
なるほど…!
コミケは漫画家さんたちの粋な計らいによって成り立っている側面もあるんですね。

 

記事の【後編】では…

“漫画村問題”から私たち学ぶこと — 文化の発展のためにあるべきデジタル時代の著作権の在りかた【後編】では、今回の取材で触れていた「パロディ」の扱いや、こうした著作権について学ぶ、教育機会の問題についても触れていきます。

なお、最新の著作権法を知るにあたっては、「文化庁のウェブサイトで確認するのが最適」と、永沼先生。検索して最初に出てきたニュース記事を鵜呑みにするのではなく、掲載時期と現時点のタイムラグに注意してほしいとおっしゃっていました。

情報リテラシーを磨き、正しい情報を得る。これもまた、デジタル時代を生きる、私たちにとって必要なスキルの一つと感じずにはいられません。

以上、まずは前編をご覧いただきましてありがとうございました。後半もお楽しみに!

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この記事を書いた人
香川妙美 山口県生まれ。音楽業界での就業を経て、2005年より自動車関連企業にて広報に従事。2013年、フリーランスに転身。カフェガイドムックの企画・執筆を振り出しに、現在までライターとして活動。学習情報メディア、広告系メディア等で執筆するほか、広報・PRの知見を活かし、各種レポートやプレスリリース、報道基礎資料の作成も手掛ける。IT企業・スタートアップ企業を対象とした、広報アドバイザーとしても活動中。