2019年9月24日

“漫画村問題”から私たち学ぶこと — 文化の発展のためにあるべきデジタル時代の著作権の在りかた【後編】

世間を騒がせた“漫画村問題”から2年。問題発覚から著作権法改正案の見送りにいたる一連の騒動を振り返りつつ、デジタル時代に身に付けるべき著作権の在りかたを考えます。後編では、日本ではあまりなじみのない「フェアユース」の概念や「著作権教育」に迫ります。


アナログの媒体が鳴りを潜め、デジタルコンテンツが続々と生まれるこの時代、私たちが身に付けておくべき著作権の知識、そしてデジタル時代の著作権の在りかたとは何でしょう。永沼先生からポイントを学びます。前編の記事では、世間を騒がせた“漫画村問題”から、著作権法違反の可能性のある行為やコンテンツ盗用の基準など、現状の著作権法について教えていただきました。

後編では、近年話題を集める「同人誌」や「コミケ」などの話題から、パロディオマージュに関わる考え方などに迫ります。

お話を伺ったのは…

永沼 よう子 先生
弁理士/知的財産アナリスト

世界最大手ストックフォト企業でデジタルコンテンツのコンサルテーションに従事。国内、外資など様々な企業や法律事務所で現場に即した著作権や肖像権・種々の知的財産権の知見を幅広く蓄積し、2016年に特許業務法人JAZY国際特許事務所に参画。現在、同事務所のパートナー弁理士として国内、外資など様々な企業でのビジネス経験と商標・著作権関係の専門知識を活かし、企業の知的財産戦略をサポートしている。TV番組、講演活動などで「知的財産権についてわかりやすく伝える」ことに定評がある。



海外には、模倣を許容する文化も。一方、日本は?

先ほど先生は、「日本にはパロディを許容する法律が無い」とおっしゃいましたが、海外はどうなんですか。
模倣をパクリと表すこともあれば、パロディ、オマージュ、リスペクトなど、色々な言葉がありますよね。このような表現物について日本より厚く保護をする国もあります。

例えばアメリカには「これは模倣だけれど、あくまでパロディやオマージュであって、誰も損をしていないよね… 今回は大目に見ましょう」という個別判断が可能となるようなルールが用意されています。いわゆるセーフガードで、フェアユース規定というものです。一方、日本にはこの「フェアユース」の概念は今のところありません。作品の複製等は基本的にすべて著作権侵害として規定されており、例外を除き使用には制限がかかります。

私的使用など、利用が認められる範囲も定められていますが、フェアユースに比べると自由度は格段に低いです。 まだこの考え方が導入されていないところが文化としては少々残念ですよね。
日本では、「創作活動の範囲だ!」という主張は通用しないのですね。著作権を、文化の発展のために整備するというポジティブな方向に置くとしたら、どうあるべきなのでしょうか?
現在、作品一つひとつの善し悪しや模倣についての議論はTwitterをはじめとするSNSでも多く交わされているかと思います。例えば誰かがパクリ等を一つ見つけたら、皆がこぞって過去の問題作品を探し出してくるなんてことがありますね。東京オリンピック・パラリンピックのエンブレム問題もうそうです。海外デザイナーの著作権を侵害しているのでは、と大きな騒動になりました。ですが、侵害か否かの議論は決着していません。なぜなら裁判になっていないからです。

しかし、判決がどうこうではなく、これは、国民が許さないんです。その結果、世論を尊重したオリンピック委員会はロゴを変更しました。こういう問題を考えていくと、法改正も重要ですが、著作権に対する国民一人ひとりの認識をアップデートしていく必要性を切に感じます。
日本って、そういうところに厳しいですよね。
そうですね。先ほどのお話にもなりますが、日本には海外のようなフェアユースの考えがないので、法律を厳密に解釈したSNSの“中の人”が対象者を叩きやすいんです。だから、文化の発展を見据えてとなると、セーフガードの部分ですね。フェアユースやパロディの解釈を充実させていく必要を感じています。
日本にフェアユースの考えが根付かない理由って、何かあるんですか。
実はこれまでも文化庁が日本版フェアユースの導入を検討したりだとか、有識者の方々の提言によって何度も議論をし、根付かせようとはしているんですよ。でも、何で認められないんでしょうね…。つまるところ、コンテンツが一人ひとりの道徳のもと、程よく使われていないことが原因かもしれません。

例えばパロディを理解する心、パロディを悪用しないクリエイティブが生まれれば、それらを保護する動きが出てくると思うのですが、今はパロディ商品で儲けようという考えが先行しており、経済的不利益に考慮している点が大きいと私は思います。
パロディ自体も、クリエイティブだと思うんですけどね。
そう思います。元の作品を発展させたパロディやオマージュが次の文化を生む、という考えかたを誰もができるようになるといいですね。

ただ、そのためには、文化・芸術への理解を相当深めることが必要です。パロディの成立には許容が必要不可欠ですから。時間はかかると思いますが、この“許容できる心”を育てていきたいですね。

著作権法の原点、何のための、誰のための、法律なのか

著作権とは実に奥深い世界であることを、今日は改めて感じました。ここまで複雑になっているのに、著作権について学ぶ機会は非常に限られています。子どものうちから学べる環境があるとよいのですが…。
そろそろ義務教育のカリキュラムに組み込むことを真剣に考える必要がありますよね。英語やプログラミングと同じくらい必須と思います。有害サイトを訪れてはいけない、だけではなく、他人の権利を侵害してはいけないことも同時に伝えていかないと。
科目でいうと、道徳になるとか…?
そうですね。「なぜ模倣はいけないのか」という問いに対して、法律で定めているからではなく、「された側は傷つく」「自分が作り手だったら嫌だよね、やめようね」というアプローチが重要だと思います。というのも、これだけ生活のなかに溶け込んでいることを、いまさら「違法だからやめなさい」って言うのはなかなか難しい。

『NO MORE 映画泥棒』など、啓もうも行われてはいますが、「警察に捕まるぞ」と怖がらせるのではなく、良心に問うほうがよっぽど効果がある。これは、法律論を教えることよりも大事だと思っています。
現代は、デジタル産業革命とも言われています。先生のお話からは、著作権もまた、革命の名のもと変わる必要に駆られていることを感じました。
新しい技術が生まれ、世の中もどんどん便利になり、子どもの頃からデジタルデバイスを使いこなす時代になりました。しかし、その中には違法な行為も多く、決して健全な状況とは言えません。ですから、実情と照らし、権利者の損害に結び付かない使用は許容するなどのセーフガードの策定を急ぐこと。それから、個人の考えかたを育てるしかないと感じます。

現状の著作権法を増築ではなく、スクラップ&ビルドしようという論もあるんですよ。それくらい時代に即していないと言われることがあるんです。現状のコンテンツとアクセス方法をもとに骨組みから変えるような抜本的な改革も必要なのかもしれません。

日本には世界に誇れる文化がたくさんあります。せっかくなので、これらを活かし、新しい文化がどんどん生まれる土壌が弾力的にでも生まれるとよいですね。
本当にそうですね。そしてそのためには、「何のための、誰のための、法律なんだっけ?」という原点に立ち戻ることが大事でしょうね。
私たちもクリエイティブに触れる際には著作権法はもとより、自分の良心に問うことで、権利を毀損しない気持ちの良い創作活動に取り組みたいものです。
漫画村問題は、色々なことを考える大きなきっかけになりました。経済的な打撃だけではなく、阻止するにはどうすればよいのか、そのためには、知る権利やアクセス権をないがしろにしていいのか、そういう議論の結果、現在の法体系では一つのゴールを目指せないことが露呈しました。すごく大きな社会問題だったと思います。

しかも、まだ解決していないので過去形にもできず苦しいですね。ただ問題サイトが閉鎖されたことで、漫画家の売り上げが数倍になったとも聞こえています。エビデンスは今後出てくることでしょう。私たちも、これを一つの学びとしつつ、法律の自己満足にならないように、普及活動に力を入れていきたいと強く思います。

編集後記

以上、いかがでしたか?
永沼先生もお話しされていたとおり、今はデジタルデバイスやコンテンツに触れる年代もどんどん低年齢化し、学校教育の現場などでも欠かせない存在になっています。そうした中で知るべきルールは「道徳」という科目の中でこそ学ぶチャンスがある、ということも、今回の取材を通して初めて発見することになりました。

これを機会に、皆さんもご自身の創作活動のあり方をいま一度振り返ってみてはいかがでしょうか。前編・後編を通してお読みいただいた読者の皆さま、ありがとうございました!

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この記事を書いた人
香川妙美 山口県生まれ。音楽業界での就業を経て、2005年より自動車関連企業にて広報に従事。2013年、フリーランスに転身。カフェガイドムックの企画・執筆を振り出しに、現在までライターとして活動。学習情報メディア、広告系メディア等で執筆するほか、広報・PRの知見を活かし、各種レポートやプレスリリース、報道基礎資料の作成も手掛ける。IT企業・スタートアップ企業を対象とした、広報アドバイザーとしても活動中。