2019年9月24日
世間を騒がせた“漫画村問題”から2年。問題発覚から著作権法改正案の見送りにいたる一連の騒動を振り返りつつ、デジタル時代に身に付けるべき著作権の在りかたを考えます。後編では、日本ではあまりなじみのない「フェアユース」の概念や「著作権教育」に迫ります。
アナログの媒体が鳴りを潜め、デジタルコンテンツが続々と生まれるこの時代、私たちが身に付けておくべき著作権の知識、そしてデジタル時代の著作権の在りかたとは何でしょう。永沼先生からポイントを学びます。前編の記事では、世間を騒がせた“漫画村問題”から、著作権法違反の可能性のある行為やコンテンツ盗用の基準など、現状の著作権法について教えていただきました。
後編では、近年話題を集める「同人誌」や「コミケ」などの話題から、パロディやオマージュに関わる考え方などに迫ります。
お話を伺ったのは…
永沼 よう子 先生
弁理士/知的財産アナリスト
世界最大手ストックフォト企業でデジタルコンテンツのコンサルテーションに従事。国内、外資など様々な企業や法律事務所で現場に即した著作権や肖像権・種々の知的財産権の知見を幅広く蓄積し、2016年に特許業務法人JAZY国際特許事務所に参画。現在、同事務所のパートナー弁理士として国内、外資など様々な企業でのビジネス経験と商標・著作権関係の専門知識を活かし、企業の知的財産戦略をサポートしている。TV番組、講演活動などで「知的財産権についてわかりやすく伝える」ことに定評がある。
以上、いかがでしたか?
永沼先生もお話しされていたとおり、今はデジタルデバイスやコンテンツに触れる年代もどんどん低年齢化し、学校教育の現場などでも欠かせない存在になっています。そうした中で知るべきルールは「道徳」という科目の中でこそ学ぶチャンスがある、ということも、今回の取材を通して初めて発見することになりました。
これを機会に、皆さんもご自身の創作活動のあり方をいま一度振り返ってみてはいかがでしょうか。前編・後編を通してお読みいただいた読者の皆さま、ありがとうございました!