2023年10月26日

生成系AIが作ったイラストや文章に著作権はあるの? 専門家に聞いてみた、デジタル時代の著作権の在り方【前編】

キーワードを打ち込むだけで、誰でも簡単にイラストや文章が作成できる生成系(ジェネレーティブ)AI が作ったものに著作権はあるのか? さまざまな疑問に答えていただきました。知らず知らずのうちに著作権を侵害しないために注意すべきことは? 教えて、永沼先生!


2023年も、先端技術やサービスの話題に事欠きません。AIツールやメタバースの世界も「未来を感じる存在」から「身近なモノ」に日々近づいています。私たちの生活を豊かにも便利にもしてくれるこれらの技術ですが、「メリットの裏に潜む問題点やリスクのことも知っておく必要があります」と警鐘を鳴らすのは、in.LIVE ではすっかりおなじみ、弁理士・知的財産アナリストの永沼よう子先生です。

前後編でお送りする「デジタル時代の著作権の在り方」。
前編となる今回は、話題の『ChatGPT』や『Midjourney』などに代表される生成系AIを利用するにあたっての注意点を、著作権の視点から教えていただきました。

教えてくれたのは……

永沼 よう子 先生
弁理士/知的財産アナリスト

世界最大手ストックフォト企業でデジタルコンテンツのコンサルテーションに従事。国内、外資など様々な企業や法律事務所で現場に即した著作権や肖像権・種々の知的財産権の知見を幅広く蓄積し、2016年に現・弁理士法人iRify国際特許事務所に参画。ビジネス経験と商標・著作権関係の専門知識を活かし、現在、同事務所の代表パートナー弁理士として企業の知的財産戦略をサポートしている。TV番組、講演活動などで「知的財産権についてわかりやすく伝える」ことに定評がある。

AI による生成物の権利は誰のもの?

さっそくですが、AI がアウトプットした生成物に対する著作権の取扱いはどうなっているのでしょうか?
まず、AI技術が急速な進化を遂げる中、AIに関する法律や規制はまだ十分に整備が追いついていないのが現状です。AI規制に関する法律の制定を目指している国はあれど、日本には現時点でAIの使用や倫理的な問題、プライバシー保護などを網羅する「AI法」のようなものが存在していません。そのため、例えば AI生成物の著作権については既存の著作権法をべースに考えることになります。

著作権法では「人間の思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しています。AI は人間ではないので、現段階では「AIが100%生成した作品は著作物ではない」とみなされているんです
そうなると、生成物の著作権の帰属はどのようにして決まるのですか?
現行の著作権法上、人間以外の思想や感情は認められていませんから、権利の帰属についてもそのように考え、AIが100%生成した作品については「権利者不在」であるといった不思議なことが起こっているんです

一方、人間が AI に対して創作的に、かつ具体的で詳細に指示して生み出された作品や、AI 生成作品に対して人間が手を加えた上でオリジナルの表現物となった作品については、今後著作権の保護対象となる可能性があります。
生成AI系の運営会社にも、権利はないのでしょうか?
生成AI系運営会社の規約によっては、所有権などについてもさまざまな規定があって、有名な画像生成 AI アプリ『Midjourney』の場合、生成者が有料会員であれば、所有権は生成者にあるとされていますね。とはいえ著作権との兼ね合いで、どのように解釈すべきかはまだ釈然としない状態です。無料会員なら疑いなく Midjourney 側に “全部” の権利があるとされ、利用方法も限定的であると解釈されます。

一方で、アメリカでは『Midjourney』を用いて生成されたグラフィックノベル(漫画)の著作権は自身にあると主張して、米国著作権局に著作権登録をしようと試みた人がいます。

つまり AI 作品に関して、人間である自分自身が著作者であるという立場を強調して、その地位(権利)を認めさせようとしたんですね。
そんなことができるんですか? ちょっと無理な主張にも思いますが…。
それが、実はこのケースでは、一人のクリエイターが AI によって生成された ”著作権のないとされるイラスト” を複数枚使ってコマ割りし、ストーリーとセリフを追加して漫画を制作しているんです。このプロセスには、人間による創作がかなり入っていますよね。

権利を主張した本人としては、漫画全体、つまり自身が作成したテキストの選択や調整、構成、加えて AI が生成したアートワーク部分についても、自身の著作物であると認めるよう求めていたんですよ。
うーん…。そう考えると、確かに主張の意図も分かる気がします。結果はどうなったんですか?
米国著作権局(USCO)は、最終的に「AI が生成したアートワーク(イラスト)」の箇所を除いて著作権登録を認めました。要するに、AIを使わずに人間が主体となったテキストの選択や調整、構成などの部分だけが著作物であるという判断ですね。
なるほど。でも、AI ツールにおける ”人間の関与度合い” を切り離す作業って、一筋縄ではいかなさそうですよね。
まさに。実際このケースでも、審査の過程で ”人間の関与度合い” を明確に示す証拠を求められました。人間の権利がどこまで認められるか、決定までもスムーズとは言えなかったようです。
ちなみに米国著作権局(USCO)では、過去にも「猿が自撮りした写真」や「聖霊を著作者 とする歌」に関して、猿、精霊の著作権登録を拒否してきた経緯があります。これらの例でも主体は 「人間以外」ですからね。著作権法がいかに「人間の創作」を保護しようとしているかが分かります。
仮にAI が生成したものでも、人間が手を加えてその人のオリジナルの域まで昇華できていれば、 権利を主張できるんでしょうか?
ポイントとなるのは、そこに「人間の」創作的表現がどの程度加わっているか? です。今回の件では、AI の生成したイラストがマンガという全体作品をつくるきっかけになり、実際に最終形態の「マンガ」という作品に仕立てたのは人間です。しかし、イラスト箇所については人間ではなく ほぼすべてAI が生成していたことを理由に、切り離して判断されることになりました。

世界中の傾向を見ていても、個別のイラストや文章に対して、どれくらい人間が関与したのか? という点が、著作者を決定する際の判断材料としてますます重要視されています。

これらの考え方は、従来の著作権法がベースになっていて、この「人間による一定以上の関与」という、やや複雑で難解な関門を通過した創作物だけが、著作権の保護対象とされている傾向にありますね。
生成AIを使いこなし、さらに自分の権利とするためには、使いこなす側のアイデアや創作意欲、スキルがより求められていくのかもしれませんね。
そうですね。AI が人間と同等、あるいは見方によってはそれ以上の創作能力と言える機能を持ってしまったので、人間はさらにクリエイティビティの羽を伸ばし、人間ならではの付加価値を生まなければならない、ということでもあるかもしれません。

単純なタスクを AI が処理する一方、人間ならではの着想や情報の取捨選択、意思決定力がますます重要になるでしょう。

それから、もう一つ重要なポイントは、やはり「ルールメイキング」です。
AI 生成物が国境を超えて普及している今、世界中のクリエイターが安心して活動できるように、足並みを揃えた共通ルールの制定は急務といえます。すでに、AI 関連法の制定に向けた動きを加速させている国もあり、そうなれば日本も無関係ではありません。

生成物を生み出す “呪文” 、プロンプトに著作権はあるの?

ところで、イラストなどを生成する手法のひとつに「プロンプト(指示文)を打ち込む」というものがありますが、そこにはキーワードや組み合わせ、順番はどうするのか? といった創作性が表れているように感じます。このあたりの著作権の考え方はどうなるのでしょうか?
今後、具体的なトラブルが発生すればこの問題は必ず争点になると思います。
例えば、文章そのものが「著作物」と認められるには、ある程度の長さや創作性が必要とされます。単に一般的な単語や名称をいくら並べても、そこに人間の思想や感情といったものが表現されていない限り、著作物性は認められないでしょう。

具体的に言うと、「ミカン」「リンゴ」などの単語を並べても、それぞれの単語には著作物性がありませんよね。なので、これらの単語を含むプロンプトがいくつになろうと、それらの集合が創作的な表現になっていない限り、それらが個別に著作権で保護されることはありません。

一方で、20文字も30文字も連ねた文章による創作的なプロンプトが出てくれば、それ自体に著作物性が認められ得るので、他者が同じプロンプトを利用した際に著作権侵害の可能性が出てきます

ただし、プロンプト自体が著作物性を持ったとしても、これを用いて生成された画像については他者の著作権侵害には当たらないケースもあります。これについてはまた別の論点ですね……。

たとえプロンプトに著作物性があったとしても、実際に生成したのが人間ではなくAI となると、また基準が変わってくるのですね。ややこしいというか、難しいというか……。AI 生成物が著作権侵害と認められるには条件がありますか?

ここには「依拠性」と「類似性」の問題が発生します。類似性というのは、作品同士が似ているかどうか?ということ。著作権法では、既存の作品を参考にして新しい作品を創作することを「依拠した」と言いますが、人間同士の場合はこの依拠性が、著作権侵害の成否にとって重要な要素となります。

もし二つの作品が完全にそっくりでも、「創作する際に既存の作品を見たり、参考にしたりはしていない」ということが証明できれば、理論上、著作権侵害は成立しないことになるんです。
それほどまでに「既存作品を見たことがない(依拠していない)」というのが重要なポイントになるんですね。では AI の場合はどうなるのでしょうか? 例えば、生成 AI を使用した人が、AI 自身がすでに学習した作品を「知らない」場合で、出力した作品が既存作品にそっくりな場合とか…。この人は既存作品に依拠したと言えるんですかね?
生成された作品が既存の作品に依拠しているかどうかについては議論が進んでいるもの の、意見は分かれています。この状況においては、依拠性を認める説と認めない説とがあり、明確な答えは出ていないですね。

しかし、現場の認識において重要なのは 、AI による出力段階で既存作品とそっくりな画像が出てきた場合、最後は人間の判断が不可欠だという点です。AI 生成作品が既存の作品と酷似しているのであれば、法的な問題が生じる可能性があるため、明確な理由がない限り​​使用は控えるという判断をするのが賢明ではないかと個人的には考えています。

依拠性ひとつとっても本当に複雑なのですが、現在は AI 生成作品に特化した法律がまだ整備されていないため、既存の法律を適用して解釈・議論し、答えを模索しているところです。

便利とリスクが表裏一体「ChatGPT」 気を付けたいポイントとは

ここまでイラストの話が中心でしたが、テキストの領域では『ChatGPT』がかなり話題です。ちょっとした調べものをはじめ、あいさつ文や解説記事、天気予報のような定型文章を作成する際には便利に使えそうですよね。
第4次AIブームとも言われるほどの影響をもたらした『ChatGPT』の活躍は、今年最もホットなAI関連トピックといえますね。事実をベースとした文章に関しては、どの作成者でも同じような内容になるため、AIが人間の作業を効率的に置き換える可能性が高いとも言われています。むしろその方が、作成者の間違いや主観による揺れが入らないのも事実です。

天気予報や訃報など「一般的な事実の列挙」だけから構成されるコンテンツであれば、著作権の観点から、侵害のリスクも低いと考えられます
利用するにあたって、著作権の視点から気をつけるべきことはありますか?
学習対象を限定していないAI のトレーニングデータの中には著作物が含まれていることがあるので、生成された文章に創作的表現が入っているということが起こり得ます。これを、さも自分が創作したもののように扱ってしまうと著作権侵害となるかもしれず、十分な注意が必要です。

使用する前に人間の目でチェックし、気になるフレーズがあれば、独自の表現に改めることも大切です。また、生成物が著作権侵害の恐れのあるものだと気づいたならば、それを採用しないという判断も必要になります。なかなか難しいですけれど…。

さらに、ニッチな専門領域であればあるほど AI の読み込みも少ないですし、 間違ったものや偏ったものばかりが読み込まれている可能性もまだ考えられます。こうした場合 も、その情報を採用するか否かについては人間が判断しなければならないポイントです。
最後は人間が介入して、人間としての責任を果たすべきということですね。そうしたリスクを踏まえて、企業や団体で「使う/使わない」の判断もされています
企業が AI を利用する際には、やはり明確なガイドラインが必要でしょう。なぜなら、AI の使用方法によっては機密情報の漏洩リスクもあるからです。実際に、 Amazon 社はこれを理由に「ChatGPT に共有してはいけない情報」をというものを定め、 社内での利用を一部制限しています。

同様に、作成した資料のファクトチェックに AI を使う場合なども注意が必要です。
AI ツールの使用は業務効率化につながる一方で、期せずして会社の機密情報をリークする危険性があるなど、リスクと隣り合わせであることを理解したうえで、適切に対策する必要 がありますね。

便利なツールを使うには、社員の AI リテラシーを高める取り組みも同時に進める必要性を感じます。誰にも話していないつもりが、AI が外に秘密をもらしていた、なんてことにならないように慎重に取り組みたいものです。
なるほど…。使い方によっては効率的な仕事を助けるものであると思いますし、よくわからないから禁止、とはせずに、正しく理解し、正しく使えるようになれるのが理想ですね。

それにしても、テクノロジーの進化に既存の法律が追いついていないというのは、著作権に限らずさまざまな分野で発生している問題ですが、生成AIの運営会社が負うべき責任というのもあるように感じてしまいますね。

このあたりはぜひ、インタビュー後編でお話を聞かせていただけたらと思います。

編集後記

専門家に聞いてみた「デジタル時代の著作権の在り方」。
後編記事では、クリエイターの視点に立った質問にもお答えいただきました。クリエイターの作品や創作意欲を守るために、著作権法まわりではどのような動きがあるのか? そして日本のAI法はどこへ向かうのかーー?

後編記事はこちらからご覧ください。

※本インタビューは、2023年2月と6月に行われた取材内容をもとに構成しております。最新の動向や法的な観点については、各専門家に相談の上、適切にご判断ください。

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この記事を書いた人
香川妙美 山口県生まれ。音楽業界での就業を経て、2005年より自動車関連企業にて広報に従事。2013年、フリーランスに転身。カフェガイドムックの企画・執筆を振り出しに、現在までライターとして活動。学習情報メディア、広告系メディア等で執筆するほか、広報・PRの知見を活かし、各種レポートやプレスリリース、報道基礎資料の作成も手掛ける。IT企業・スタートアップ企業を対象とした、広報アドバイザーとしても活動中。