2024年8月26日
一人暮らしを始めたばかりの沙織の心強いパートナーは「生成AI」!? 日常や仕事で起きるさまざまなピンチを、生成AIと共に乗り切れるのか!? 「ChatGPT」などでおなじみの生成AIを使いこなすためのヒントをマンガで解説します。
マンガで分かる生成AI【第8話】に続く・・・ 前回【第6話】はこちら
漫画の原作者である、アステリア株式会社 ノーコード変革推進室 エバンジェリストの森が、今回のお話の概要や会話に登場したキーワードについて簡単に解説します!
著作権
生成AIを利用するにあたっては、全く知らないというわけにはいかない話題。本編の漫画だけではなく、より深く学ぶための機会を持とう
特に文化庁の「AIと著作権」のセミナーとテキストは、生成AI関連だけでなく、著作権の基本から解説してくれているのでおすすめ。
商用利用
サービスや、利用するAIモデルによって商用利用の可/不可が書かれていることが多い。仕事で使うのであれば「商用利用可」と明確に書いているものを選択しよう。
OpenAIなど大手のものは商用利用可としているものがほとんどで、「Adobe Firefly」などのデザインソフトのいち機能として提供されているものもある。
「Stable Diffusion」のような画像生成AIでは、利用するモデルによって扱いが異なるので注意が必要。フリーで配布されているものの中には、明らかにどこかで見たキャラクターを生成出来そうなものもあるので、その手のものの利用は避けたほうが良いだろう。
依拠性
生成AIの作成物であるかどうかに関係なく、既存の著作物を知っていて、それに基づいて自分の著作物として作った際に「依拠性がある」と判断される。例えば、有名なキャラクターにわざと似せて作れば依拠性あり。全く無名なものにたまたま似てしまった場合、人が作っていれば「依拠性は無い」と判断されると考えられるが、生成AIの場合、元のモデルの学習データに著作物が含まれていた場合は「依拠性あり」と判断されることもあり得る。
訴訟のリスクについて
リスクの低減については、文化庁より「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」という文書が公開されている。生成AIの開発者なのか、提供者なのか、利用者なのか、もしくは権威者側なのか、それぞれの立場でのリスクへの対処法が書かれているので、ぜひ一読を。
生成系AIが作ったイラストや文章に著作権はあるの? 専門家に聞いてみた、デジタル時代の著作権の在り方【前編】
今回の著作権に関連した話を書くにあたって、文化庁のセミナー、資料をはじめとして色々と読んでみました。ソフトウェアの会社にいると少なからず著作権の話に触れる機会があるので、ある程度は知っていましたが、新たな発見や疑問などもあり都度調べたりしながら、今回の原稿を書いてます。
リサーチする方法は主にネット検索なんですが、あえて生成AIに聞いてみるということもやってみました。BingやGeminiでは回答の根拠となったサイトを教えてくれるので、根拠も確認しつつというのが基本になります。Perplexityもネット検索の代わりというか調べ物には結構強い印象がありました。
「Perplexity」というサービスは聞き慣れない方も多いかも知れませんが、ソフトバンクも協業している生成AIです。LLMのモデル自体はちょっと古いものを使いつつネットの情報を踏まえて回答してくれるので、調べる内容によっては他の生成AIよりも賢く感じることもあるかと思います。調査の方法も生成AIで変わってきていますね。皆さんもぜひ色々と試してみてください。
私のXアカウントではマンガの裏話や日々のつぶやきも更新中です。
また、小学館ダイム公式サイト「@DIMEアットダイム」でも生成AIに関するコラムを連載しています。第4回目のテーマは今回のマンガと同じく「生成AIを使う際に避けて通れない著作権について知っておくべきこと」です。
お時間のある方はぜひチェックしてみてくださいね。